日本司法書士会連合会ホームページより引用
平成15年4月1日改正司法書士法施行により、弁論、和解代理、相談などの新しい業務が加わりました。
司法書士法の改正によって「簡易裁判所における訴訟代理等を行う業務」が新たに追加されました。
その範囲は多く簡易裁判所内の業務と裁判外での業務の2つに分かれます。
簡易裁判所での様々な手続についての代理
具体的には、●民事訴訟手続(少額訴訟手続きを含む)
●支払督促の手続
●民事保全の手続
●訴えの提起前の和解(即決解決)の手続
●証拠保全の手続
●民事調停の手続などがあげられます。
司法書士は、代理人となって法廷に出廷したり、弁論や証拠を調べを行うなど法廷活動を行ったり、相手方との
和解に応じたりすることもできるようになりました。
裁判外での和解の代理や相談
具体的には、裁判において当事者の代理人となって内容証明による催告や示談交渉を行ったり、和解に応じたり
することもできます。また、紛争性のある事件についての法律相談に応じることもできます。
司法書士が、少額訴訟手続きの代理から少額訴訟債権執行手続の代理まで
できるようになりました。
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